いま中国で問題になっているように、その 商品とまったく同じ名前やデザインを真似 して作れば偽物になります。 でも、名前やデザインをちょっと変えれば、 認められてしまうケースがあるのです。 宇津救命丸は、創業から明治時代までは 「金匱救命丸」という名称で、商標ができ る前から多数の類似品がありました(金匱 というのは「貴重な」という意味です)。 そのため、明治17年に「商標条例」が公布 されても、たくさんあった「救命丸」は一般 名称ということになり商標が取れず、○○ 救命丸というのが多数存在しました。 その後、「宇津救命丸」という商標登録をし ましたので、もちろんこれと同じ名称を他社 が使うことはできません。 同じ小児薬の奇応丸も、同様の理由で多 くの類似品が存在しました。また、正露丸 のように、商標をめぐって類似品と裁判で 争ったケースもあります。 20年ほど前に類似品を調査した時は、救 命丸という名称の薬が120種類以上、奇 応丸が60種類以上ありました。 中には、救命丸と奇応丸の両方を取り「救 命奇応丸」などという調子がいいのもあり ました。 救命丸という名称は同じでも、デザインま で似ているとなると話は別です。 東京都薬剤師会北多摩支部の薬剤師の 先生が、いろいろな救命丸を収集されて いらっしゃいますので、百聞は一見にしか ず、下記のURLをクリックしてと見比べて ください。 なお、そっくりな商品についてはすでに 申し入れをし、変更されたものもあります。 東京都薬剤師会北多摩支部 平井コレクション/ http://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_27.html 余談ですが、下の写真はお菓子であった 「宇宙救命丸」。ジョーク商品なので、特に 問題にはしていません。 他にもっとリアルな「宇素救命丸」というの もありましたが、これは資料館に展示中な ので、次の機会にお見せします。 ]]>