いま中国で問題になっているように、その
商品とまったく同じ名前やデザインを真似
して作れば偽物になります。
でも、名前やデザインをちょっと変えれば、
認められてしまうケースがあるのです。
宇津救命丸は、創業から明治時代までは
「金匱救命丸」という名称で、商標ができ
る前から多数の類似品がありました(金匱
というのは「貴重な」という意味です)。
そのため、明治17年に「商標条例」が公布
されても、たくさんあった「救命丸」は一般
名称ということになり商標が取れず、○○
救命丸というのが多数存在しました。
その後、「宇津救命丸」という商標登録をし
ましたので、もちろんこれと同じ名称を他社
が使うことはできません。
同じ小児薬の奇応丸も、同様の理由で多
くの類似品が存在しました。また、正露丸
のように、商標をめぐって類似品と裁判で
争ったケースもあります。
20年ほど前に類似品を調査した時は、救
命丸という名称の薬が120種類以上、奇
応丸が60種類以上ありました。
中には、救命丸と奇応丸の両方を取り「救
命奇応丸」などという調子がいいのもあり
ました。
救命丸という名称は同じでも、デザインま
で似ているとなると話は別です。
東京都薬剤師会北多摩支部の薬剤師の
先生が、いろいろな救命丸を収集されて
いらっしゃいますので、百聞は一見にしか
ず、下記のURLをクリックしてと見比べて
ください。
なお、そっくりな商品についてはすでに
申し入れをし、変更されたものもあります。
東京都薬剤師会北多摩支部
平井コレクション/
http://www.tpa-kitatama.jp/museum/museum_27.html
余談ですが、下の写真はお菓子であった
「宇宙救命丸」。ジョーク商品なので、特に
問題にはしていません。
他にもっとリアルな「宇素救命丸」というの
もありましたが、これは資料館に展示中な
ので、次の機会にお見せします。
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